2006年11月24日 (金)

相続税の脱税事件。その3

国税庁の発表によりますと、
『脱税をすると、裁判により懲役刑や罰金刑が科されます。2004年中に判決が言い渡された査察事件では、すべての事件において有罪判決が出され、執行猶予のつかない実刑判決も11人に出されました。実刑判決は1980年以降毎年言い渡されています。』
2004年中の査察事件の判決(第一審判決)の状況は次のとおりになっています。
(1)  判決件数 ・・・ 171 件
(2)  有罪件数 ・・・ 171 件(有罪率 100%)
(3)  うち実刑判決数 ・・・ 11 件
(4)  1件当たり犯則税額 ・・・ 111 百万円
(5)  1人当たり懲役月数 ・・・ 15.3 月
(6)  1人(社)当たり罰金額 ・・・ 27 百万円
(注)  犯則税額とは、偽りその他不正の行為により免れた税額をいう。
2005年中の実刑判決は7件でした。
執行猶予のつかない実刑判決が多いことに気がつきます。

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相続税の脱税事件。その2

毎日新聞は2006年11月10日にこの事件の続報記事を載せました。
『相続財産の一部を隠し脱税したとして、相続税法違反(過少申告)の罪に問われた真珠貝販売業、奥本清喜被告(49)=宇和島市石応=に懲役1年、罰金4,000万円(求刑懲役3年、罰金6,500万円)を言い渡した松山地裁判決を不服として、松山地検は9日、高松高裁に控訴した。奥本被告の弁護人も控訴している。』
判決が出た後の追跡です。
この記事は地検がこの判決が不満であること。さらに勝てると思っての控訴だと思われます。
一方被告側も控訴ということは、勝てると思っていることでしょう。争いは高松高裁になりました。

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相続税の脱税事件。その1

毎日新聞の2006年11月3日の記事を紹介します。
『相続税脱税:高額脱税の真珠販売業者に実刑--松山地裁判決 /愛媛
相続財産の一部を隠し脱税したとして、相続税法違反(過少申告)の罪に問われた宇和島市石応、真珠販売業、奥本清喜被告(49)と無職、奥本春子被告(73)の判決公判が2日、松山地裁であった。
前田昌宏裁判長は「脱税額が高額」として清喜被告に懲役1年、罰金4000万円(求刑懲役3年、罰金6500万円)、春子被告に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金3000万円(求刑懲役2年6月、罰金5500万円)を言い渡した。
判決によると清喜被告は真珠仲介業をしていた父親の財産を相続する際に母親の春子被告と共謀、相続財産の一部を申告せずに正規の相続税との差額約4億7800万円の支払いを免れた。』

この記事に2つ注目することがあります。
まずは相続税の差額が4億7800万円という大きな事です。査察が動いたことが予想されます。
次に執行猶予なしの懲役刑の判決が出たことです。理由は脱税額が高額と裁判長は述べています。

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2006年9月14日 (木)

預貯金残高の妥当性その3

8_8 私たち相続続の専門家も、お手伝いをしていて気づきます。
ノウハウから導いたナレッジがあります。
資産規模から
生活習慣から
収入と支出から
資金繰りから
等々を見ますと見当がつきます。
税務署に言われそうなら、事前に私たちの口からお客様に問題提起するのが親切です。お客様を厳しい税務署調査から守るのも私達の大きな仕事です。

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2006年9月13日 (水)

預貯金残高の妥当性その2

Dsc06806_3 相続税の申告書を見て、税務署は預貯金が少ないと気付きますと、調査を厳しくします。
無記名の割引債がないかどうか?
家族名義の預金で増えているのはないか?
海外に持ち出してはいないか?
郵便局にないか?
遠隔地の預貯金はないか?
等々です。

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2006年9月12日 (火)

預貯金残高の妥当性その1

Dsc06807 相続税の専門家の特性の一つに、確定申告等を拝見すると、相続税の申告をした預貯金残高が、税務調査で問題になるかどうかの、見当がつくことです。
税務署は何を気にするでしょうか?
それはその方の所得があり、
所得税と住民税を払い、
生活費を控除して、
さらに資産を購入したお金や
借金返済額を引いた、
預金増加高を気にします。
所得の割には相続税の申告された預貯金が少ないと、他人名義で隠してはいないかを調査します。

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2006年7月18日 (火)

相続で話題になる割引金融債その4

相続税の税務調査で問題となる割引金融債の現状報告です。
起発規模
ワリショー4000億円
ワリコー3000億円
ワリノー2500億円
と言われています。
ワリコーについては次のような記載があります。
「平成15年9月29日以降は本券販売(現物保管)は取りやめ保護預かりに限定して販売しています。」
その現物保管についても、次の記載があります。
「株式会社みずほ銀行(頭取:杉山清次)は、このたび、現在取り扱い中の金融債につきまして、以下の期限を以って新規発行を停止させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。 (1)店頭販売分 2007年3月まで(2)財形貯蓄分 2012年3月まで 」
以上のように現在無記名扱いは販売されてなく、現在保有している方の分のみが、今後の相続において話題になります。

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相続で話題になる割引金融債その3

相続税の税務調査で問題となる割引金融債の現状報告です。
起発規模
ワリショー4000億円
ワリコー3000億円
ワリノー2500億円
と言われています。
ワリショーにおいては次のような記載があります。
「商工組合中央金庫は、平成15年9月29日売出開始の平成15年10月前半債から、割引商工債券(ワリショー)、5年利付売出債(ろ号リッショー)について、本券の販売を中止しました。今後、ワリショー等のお取引は保護預りに限定して継続させていただきます。 証券会社を通じてのワリショーの販売は平成15年4月より中止しております。」
以上のように現在販売が縮小されており、現在保有している方の分のみが、今後の相続において話題になります。

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相続で話題になる割引金融債その2

Dsc06779 相続税の税務調査で問題となる割引金融債の現状報告です。割引金融債は金利が良かっただけでなく無記名のところに人気がありました。そこで無記名債券が人気を博した理由を何だったでしょうか?
当時は、発行銀行へ行き、割引金融債の現物保管を希望しますと姓名も住所言わずに購入できました。無記名だったわけです。名前を出すのに事情があった方が買いました。
これが相続税上の問題になりました。発行している金融機関に訪問し無記名であるにもかかわらず、発見するノウハウが税務当局に貯まっていきました。税務調査で指摘され重加算税が課せられたと言う事例が良く出てきます。

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相続で話題になる割引金融債その1

Dsc06780_1 相続税の税務調査で問題となる割引金融債の現状報告です。割引金融債とは、債券発行銀行が発行する期間1年分の利息先取りの割引債券。債券の額面から利息に相当する「割引料」を差し引いた金額で発行され、満期時に額面全額で償還されます。無記名債券で人気を博しましたが、マネーロンダリング防止の観点から2003年前後に発売を中止されています。無記名でない保護預かりだけが限定されて発行されています。減少傾向にあります。
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2006年6月30日 (金)

相続税の脱税の記事とコメントその2

相続税の脱税の記事から学べることを何でしょうか?
朝日新聞の2006年522日の記事によれば

「起訴事実を否認 トモエタクシー元社長相続税脱税 大阪府内でタクシー事業などを展開する「トモエグループ」の創業者遺産をめぐる相続税法違反事件で、同法違反の罪に問われたトモエタクシー元社長の西井良夫被告(62)の初公判が22日、大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれた。西井被告は「(遺産の)海外送金の手続きに関与したことは認めるが、脱税の意図はなかった」として起訴事実を否認した。 検察側は冒頭陳述で、西井被告は02年4月に死亡した同グループ創業者の父親の遺産について、親族に秘密にしたままシンガポールを経由する手口でスイスの金融機関に送金し、自分のものにしていたと指摘。税理士から海外送金分を税務署に申告するように説得されたものの、拒んでいたことを明らかにした。 川合裁判長はこの日、初公判後の審理を迅速に進めるため、弁護側と検察側双方の主張を整理して争点を絞る「期日間整理手続き」を適用することを決めた。 起訴状によると、西井被告は父親が残した遺産約51億8千万円のうち、一部をスイスに送金するなどして隠して過少申告し、約24億8千万円を脱税したとされる。 」
親族に秘密にしたままシンガポールを経由してスイスに金融機関に送金したことが、事実であれば、問題は2点生じます。この記事のように税務署の調査で見つかります。もう一つは相続人同士のトラブルになる確率が高いです。基の財産を隠したとなると、遺産分割の対象財産の全体金額が違う訳ですから、戦いは税務署だけでなく、相続人間に広がると思われます。

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相続税の脱税の記事とコメントその1

相続税の脱税の記事から学べることを何でしょうか?
日刊スポーツの2006年3月3日の記事によれば

「遺産24億円脱税のタクシー会社会長逮捕。大阪府守口市の大手タクシー会社を中核とする「トモエグループ」を創業した実父の遺産の一部を隠し、相続税約24億8000万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は3日、相続税法違反容疑で同グループ会長西井良夫容疑者(61)を逮捕、大阪国税局と合同で自宅や同グループの本社など計8カ所を家宅捜索した。相続税の脱税額としては過去最大。調べでは、西井容疑者は02年4月に死去した実父の故理一氏から不動産や預金、有価証券などを相続したが、生前の理一氏が病気療養中だった01年から02年にかけて、理一氏名義の預金などを海外の金融機関に開設した複数の口座に送金して隠匿。親族3人で相続した課税対象となる遺産の一部を隠し、約24億8000万円を脱税した疑い。西井容疑者は海外に送金したことを認めた上で「父から指示されてやった」などと話し、容疑を否認しているという。隠した預金はシンガポールの金融機関を経由してスイスの銀行口座に蓄えられていたとみられ、特捜部と国税局は使途の解明を進める。同グループのホームページや民間信用調査会社などによると、グループは理一氏が40年に創業。西井容疑者は理一氏の長男で、別のタクシー会社勤務を経て70年にグループの中核会社「巴タクシー」(当時)に入社。理一氏が死去し社長を務めた後、グループ会長に就任した。「トモエタクシー」「トモエ交通」「スリーファイブ」などの名称に分かれているが、グループ全体でタクシー約380台保有。不動産業、ゴルフ練習場なども運営し、グループ全体の年商は約50億円。」
地検が動き逮捕したと言うことは、その前に調査が入りかなり厳しく調べたことが分ります。通常マルサと呼ばれる人たちが動いたと思われます。24億円の相続税を脱税した疑いと言うことは、隠した財産は倍以上と思われます。なぜ分ったのでしょうか?推測ですが、収入の割には預貯金が少なかったからではないでしょうか?さらに税歴を見て、隠しそうな方かどうかも考えたと思われます。
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相続税税務調査官の気持ちになればその3

Dsc06784 税務調査の事はなんと言っても不安であると言うのがお客様の心境です。一生に一度あるかないかの相続税税務調査です。なおさら不安が増します。
私は公認会計士なのでかつて監査の仕事をしてきました。調査する人の狙いや気持ちは分ります。そこで今回は『私が調査官だったら…』ということで文章を書きます。今の仕事の関連性としては、調査を受ける納税者の守り方に通じます。
土地の評価については申告書の中で土地評価の添付資料が少ない申告書を狙い撃ちします。土地に詳しい税理士は添付資料が多いものです。路線化図、住宅地図、登記簿謄本、簡易測量図、等々です。詳しくない税理士の申告書は間違いも多いのです。評価が間違っていれば手間はかからず増差額が出ます。更に借地権は必ず調べます。底地申告を更地申告にすれば増差額は大きくなります。

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2006年6月27日 (火)

相続税税務調査官の気持ちになればその2

税務調査の事はなんと言っても不安であると言うのがお客様の心境です。一生に一度あるかないかの相続税税務調査です。なおさら不安が増します。
私は公認会計士なのでかって監査の仕事をしてきました。調査する人の狙いや気持ちは分ります。そこで今回は『私が調査官だったら…』ということで文章を書きます。今の仕事の関連性としては、調査を受ける納税者の守り方に通じます。
割引債の臭いがあれば、真剣に調査します。無記名の割引債の現物保管は怪しいです。郵便局もその昔税務署の調査が及ばないと言った方がいました。(もちろん今ははっきり分ります。)郵便局の貯金が多い方は名義を分散してるかもしれません。これは名義だけ借りている預金かも知れません。さらに遠隔地に預金があったら怪しいです。隠そうとしているかもしれません。

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相続税税務調査官の気持ちになればその1

税務調査の事はなんと言っても不安であると言うのがお客様の心境です。一生に一度あるかないかの相続税税務調査です。なおさら不安が増します。
私は公認会計士なのでかって監査の仕事をしてきました。調査する人の狙いや気持ちは分ります。そこで今回は『私が調査官だったら…』ということで文章を書きます。今の仕事の関連性としては、調査を受ける納税者の守り方に通じます。
預貯金が多い方を選びます。土地や建物は隠しにくいですが、預貯金は隠す人がいます。確定申告を見て収入がある割には、相続税の申告書上預貯金が少ない方を選びます。家族名義の預貯金が多い方が対象となります。金融機関へ行けばすぐに分ります。郵便局に問い合わせばすぐに分ります。あとは貸し金庫です。

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