相続税の脱税事件。その3
国税庁の発表によりますと、
『脱税をすると、裁判により懲役刑や罰金刑が科されます。2004年中に判決が言い渡された査察事件では、すべての事件において有罪判決が出され、執行猶予のつかない実刑判決も11人に出されました。実刑判決は1980年以降毎年言い渡されています。』
2004年中の査察事件の判決(第一審判決)の状況は次のとおりになっています。
(1) 判決件数 ・・・ 171 件
(2) 有罪件数 ・・・ 171 件(有罪率 100%)
(3) うち実刑判決数 ・・・ 11 件
(4) 1件当たり犯則税額 ・・・ 111 百万円
(5) 1人当たり懲役月数 ・・・ 15.3 月
(6) 1人(社)当たり罰金額 ・・・ 27 百万円
(注) 犯則税額とは、偽りその他不正の行為により免れた税額をいう。
2005年中の実刑判決は7件でした。
執行猶予のつかない実刑判決が多いことに気がつきます。
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